体育施設使用料に関する減免規定等の変更について
平成 30 年4月1日から体育施設使用料に関して、減免規定等が変わります。
- 使用料の減免(50%)対象が拡大されます。
これまでの小中学生に加え、高校生や65歳以上の方も対象となります(団体 使用の場合には、登録者の半数以上)。
適用は、平成 30 年4月1日以降に、申請をいただいた、予約分になります。 - 障がいをお持ちの方が、個人で使用する場合、使用料が減免(50%)となります
使用する場所で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をご提示ください。
適用は、平成30年4月1日以降に、個人使用を行う場合になります。 - 使用料の還付の規定が、使用日の前日から3日前に変更になります。
3日前となることで、キャンセルが発生した場合、利用したい方がより体育施設を有効に利用出来るようになります。 平成30年4月4日取り消し申請分より適用されます。
詳細については、以下にお問い合わせください。
市民スポーツ課(047-712-6818)
総合体育館(047-355-1110)
中央武道館(047-380-2100)
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このページに関するお問い合わせ
浦安市運動公園屋内水泳プール
〒279-0031 千葉県浦安市舞浜2番地27
電話:047-304-0030 ファクス:047-304-0032