定款

ページ番号1001388  更新日 令和4年6月9日

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公益財団法人 うらやす財団 定款

第1章 総則

名称

第1条
この法人は、公益財団法人うらやす財団という。
(平29定款1・一部変更)

事務所

第2条
この法人は、主たる事務所を千葉県浦安市に置く。

第2章 目的及び事業

目的

第3条
この法人は、文化及び芸術の振興、児童及び青少年の健全育成、社会教育としての生涯学習スポーツ活動の促進、就労支援と福祉の増進等に関する事業をその拠点となる施設を中心に行うとともに、施設の適性な運営及び維持、利用者が安全且つ安心して利用できる状態を保持することをもって、地域住民の心に豊かさをもたらし、活力ある地域社会の形成に貢献することを目的とする。

事業

第4条

  1. この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1. 文化及び芸術の振興に関する事業
    2. 児童及び青少年の健全育成に関する事業
    3. 社会教育としての生涯学習スポーツ活動の促進に関する事業
    4. 浦安市が設置する施設等の管理運営事業
    5. 売店及び食堂等の運営に関する事業
    6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項各号の事業は千葉県において行うものとする。

第3章 資産及び会計

基本財産

第5条

  1. この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
  2. 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

事業年度

第6条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第7条

  1. この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算等は、毎事業年度の開始の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

事業報告及び決算

第8条

  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第7号までの書類については承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. 財産目録
  2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所の備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. 監査報告
    2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

公益目的取得財産残額の算定

第9条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

評議員

第10条
この法人に評議員6名以上12名以内を置く。
(平30定款1・一部変更)

評議員の選任及び解任

第11条

  1. 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
  2. 評議員選定委員会は、理事長が任命する評議員1名、監事1名、事務局員1名と、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
    (令4定款1・一部変更)
  3. 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれかにも該当しない者を理事会において選任する。
    1. この法人又は関連団体(主要な取引及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
    2. 過去に前号に規定する者となったことがある者
    3. 第1号又は第2号に該当する配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
  4. 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
    (令4定款1・一部変更)
  5. 評議員選定委員会に評議員候補を推薦する場合は、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
    1. 当該候補者の経歴
    2. 当該候補者を候補者とした理由
    3. 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
    4. 当該候補者の兼職状況
  6. 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
  7. 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
  8. 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない
    1. 当該候補者が補欠の評議員である旨
    2. 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
    3. 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
  9. 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
  10. 評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
    (令4定款1・本項新設)

任期

第12条

  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
  2. 任期の終了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

評議員に対する報酬等

第13条

  1. 評議員に対して、各年度の総額が90万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  2. 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、評議員の決議により定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第5章 評議員会

構成

第14条
議員会は、すべての評議員をもって構成する。

権限

第15条
評議員会は、次の事項について決議する。

  1. 理事及び監事の選任及び解任
  2. 理事及び監事の報酬の額
  3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. 基本財産の処分又は除外の承認
  8. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第16条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度経過後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催することができる。

招集

第17条

  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

議長

第18条
評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選するものとする。

決議

第19条

  1. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除ぞく評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
  2. 前項前段の場合において、議長は、評議員会の決議に、評議員として議決に加わることはできない。
  3. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. 監事の解任
    2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
    3. 定款の変更
    4. 基本財産の処分又は除外の承認
    5. その他法令で定められた事項
  4. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
  5. 第1項及び第3項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

議事録

第20条

  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人がこれに記名押印する。

運営

第21条
評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において別に定める。

第6章 役員

役員の設置

第22条

  1. この法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 6名以上12名以内
    2. 監事 2名以内
      (平30定款1・一部変更)
  2. 理事のうち1名を理事長とする。
  3. 理事長以外の理事のうち、2名を業務執行理事とすることができる。
  4. 第2項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

役員の選任

第23条

  1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
  4. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
  5. この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特別の関係にある者を含む。)及び評議員(親族その他特別の関係にある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。

理事の職務及び権限

第24条

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
  2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行する。
  3. 業務執行理事は、理事会が別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  4. 理事長及び業務執行理事は、事業年度毎に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告するものとする。

監事の職務及び権限

第25条

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務執行及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第26条

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第27条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

役員の報酬等

第28条

  1. 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  2. 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる
  3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

役員の責任の免除または限定

第29条
この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第7章 理事会

構成

第30条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第31条
理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長及び業務執行理事の選定及び解任

開催

第32条

  1. 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
  2. 定例理事会は、毎事業年度2回開催する。
  3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. 理事長が必要と認めたとき。
    2. 理事長以外の理事から理事長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
    3. 前号の請求があった日から7日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
    4. 監事が必要と認めて代表理事に対し、理事会招集の請求があったとき。
    5. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

招集

第33条

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  3. 理事会を招集するには、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発せなければならない。

理事会の議長

第34条
理事会の議長は、理事長とする。ただし、理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、他の理事がこれにあたる。

決議

第35条

  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
  2. 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
  3. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

議事録

第36条

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

運営

第37条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。

第8章 事務局

設置等

第38条

  1. この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長は、理事長が任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

第9章 定款の変更及び解散等

定款の変更

第39条

  1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2. 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。

解散

第40条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

公益認定の取消し等に伴う贈与

第41条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときは除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から、1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

残余財産の帰属

第42条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

情報公開

第43条

  1. この法人は、公正で開かれた事業活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
  2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める

個人情報の保護

第44条

  1. この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
  2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

公告の方法

第45条

  1. この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
  2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 補則

委任

第46条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第106条第1項に定める公益法人の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の代表理事は、上原 章とする。
  4. この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    中村 健、鈴木 厚、三柴 金造、彦田 義夫、舘 里枝、佐久間 秀雄、鈴木 茂、宮腰 和夫、大野 伸夫、大和 稔

附則(平成29年1月10日 定款第1号)
この定款は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日 定款第1号)
この定款は、評議員会の議決のあった日から施行する。

附則(令和4年6月9日 定款第1号)
この定款は、評議員会の決議のあった日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
 

別表 基本財産(第5条関係)

(財産の種別) (金額)
定期預金 30,000,000円

このページに関するお問い合わせ

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