ご寄附の取扱いについて
1.はじめに
当法人は、平成24年4月1日から公益財団法人に移行しました。
財団の目的である、文化及び芸術の振興、児童及び青少年の健全育成、社会教育としての生涯学習スポーツ活動の促進等に関する事業の実施について、公益目的事業を中心とした事業展開を今後とも推進して参ります。
皆様からの当財団に対する寄附金は「特定寄附金」・「損金」として税制上の優遇の対象となります。(平成24年4月1日以降の寄附が対象です。)
多くの皆様から、これらの事業のさらなる充実のため、ご理解・ご協力を賜ります様、お願い申し上げます。
2.事業目的
この法人は、文化及び芸術の振興、児童及び青少年の健全育成、社会教育としての生涯学習スポーツ活動の促進、就労支援と福祉の増進等に関する事業をその拠点となる施設を中心に行うとともに、施設の適性な運営及び維持、利用者が安全且つ安心して利用できる状態を保持することをもって、地域住民の心に豊かさをもたらし、活力ある地域社会の形成に貢献することを目的としています。
3.寄附金の使途となる事業
使途特定寄附金 (寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定する寄附金)
- 文化及び芸術の振興に関する事業
- 児童及び青少年の健全育成に関する事業
- 社会教育としての生涯学習スポーツ活動の促進に関する事業
一般寄附金
寄附者が使途を特定しない場合は、当法人の公益目的事業に必要に応じて充当させて頂きます。
4.お申込みの手続き
お手数をおかけしますが、以下の方法で手続きをお願いします。
- 電話及び来社により事前にご相談ください。
- 「寄附申込書」を当法人へ電子メール、ファクスまたは郵送でお送りください。申込書受理後、振込口座をお知らせします。なお、恐れ入りますが、振込手数料はご負担頂けますよう、よろしくお願い致します。
- 個人 一口、2千円
- 法人 一口、1万円
寄附金の受入れ事務のながれ
- 寄附者からの寄附申入れに関するご相談(内容の確認)
- 寄附者から寄附申込書の提出、寄附金の入金
- 寄附金の入金後、寄附の承認、受領証明書の発行
5.寄附金受領証明書の郵送
寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金受領証明書」を郵送いたします。当法人への寄附は寄附金控除などの対象となりますので、証明書は大切に保管してください。
6.氏名の公表
当法人ホームページ等にて決算書等を公開しており、寄附者氏名(法人の場合は法人名)を掲載することとなります。匿名をご希望の場合は、お申し出ください。
7.寄附金控除などについて
個人寄附の場合
- 所得税の所得控除の対象となります。
(寄附金額-2千円)を所得から控除できます。(寄附金額には他の特定公益増進法人などに対するものも含まれます。)
注1 寄附金額は、総所得金額等の40%相当額が限度となります。 - 住民税の税額控除の対象となります。
(寄附金額-2千円)×住民税率(県民税4%、市民税6%)の金額が住民税所得割から税額控除できます
注2 寄附金額は、総所得金額等の30%相当額が限度となります。
法人寄附の場合
- 法人税の計算において、一般寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で一定の限度額までの損金算入をすることができます。
注3 その額は法人の種類によって計算が異なるため、お手数ですが税務署にお尋ねください。
注4 上記の所得控除、税額控除、損金算入に関しては、今後の税制改正によりその内容が変更されることがあります。
8.その他
税制上の寄附金の所得控除などの詳しい内容に関しては、税務署、千葉県総務部税務課、浦安市役所市民税課へ、また、公益法人税制などについては、次のホームページでも詳しくご覧頂けます。
1.公益法人行政総合情報サイト「公益インフォメーション」
「公益法人への寄附」で詳細がご覧になれますが、PDFでの閲覧になります。
2.国税庁
「タックスアンサー」を開きます。個人の場合は「所得税」をクリック、「寄附をしたとき」をクリック、分類コード1266を参照してください。法人の場合は「法人税」をクリック、「寄附金」をクリック、分類コード5283を参照してください。
3.総務省
詳細ページ名は「総務省/自治税務局/ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」。サイト内検索枠で「ふるさと寄附金」と検索し、「総務省/自治税務局/ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」のページを開き、「・ふるさと納税以外の寄附金税制についてはこちら」をクリックすると、該当のページをご覧になれます。
4.千葉県
詳細ページ名は「個人の県民税」。「くらし・福祉・健康」をクリック、「県税」をクリック、「県税のあらまし」をクリック、「県税の種類」をクリック、「均等割・所得割」をクリック、「寄附金控除」をクリックすると該当のページをご覧になれます。
5.浦安市
詳細ページ名は「収入・年金などの税額表」。「届出・税・生活」をクリック、「税金」をクリック、「個人住民税」をクリック、「収入・年金などの税額表」のページを開き、下にスクロールすると「個人住民税額の算出」欄内の「税額控除額」に該当箇所がございます。
ご寄附をありがとうございました
平成30年度まで次の方々からご寄附をいただきました。(順不同、敬称略)
平成30年
4月~6月
7月~9月
平成29年
4月~6月
平成28年
4月~6月
10月~12月
株式会社 It's
平成27年
4月~6月
7月~9月
平成26年
平成25年
国府台行財政研究所
このページに関するお問い合わせ
公益財団法人うらやす財団
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目12番38号(集合事務所4階)
電話:047-355-0288 ファクス:047-355-3747